36協定

「36協定」とは、日本の労働基準法に基づく正式名称を「時間外及び休日労働に関する協定」というもので、企業が従業員に法定の労働時間を超えて働かせる場合に必要な協定です。法律では1日8時間、週40時間が基本の労働時間ですが、この協定を結ぶことで時間外や休日の労働が可能になります。労使間で労働時間の延長や上限、手当などを定め、労働基準監督署に届け出る必要があります。2019年4月から、36協定で定めた時間外労働を超えた場合、企業に罰則が課せられることになりました。

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