36協定に関する協定書

「36協定に関する協定書」とは、日本の労働基準法第36条に基づき、会社と労働組合または従業員代表が締結する文書です。これは、法定の労働時間を超える残業や休日労働を行うための条件を定めるもので、残業の上限時間や手当の率などを明記します。協定を結ばずに残業をさせると違法となるため、労使が合意の上で労働時間の延長を可能にするために必要な協定です。

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