産前産後休業保険料免除制度

「産前産後休業保険料免除制度」とは、女性が出産前後に取得する休業期間において、その女性が加入している健康保険と厚生年金の保険料が免除される制度です。具体的には、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から出産後8週間までの期間に適用されます。この制度により、出産に伴う女性の経済的負担が軽減され、安心して産前産後の休暇を取得できるようになります。企業側もこの期間の保険料負担がなくなるため、コスト削減にもつながります。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。