休憩とは?労働時間ごとに必要な休憩時間を労働基準法やルールから解説

この記事のポイント

  • 雇用契約のもとで労働者が一定時間以上働く場合、休憩は「労働時間の途中」で与える必要があります。
  • 労働基準法上の休憩は一定の制約がありつつも、原則として労働者が「自由」に活用できる形で与える必要があります。
  • 正しい休憩の知識を得ることは「労使双方の紛争防止」に留まらず「信頼関係の向上」に寄与します。

休憩とは?

休憩とは?労働時間ごとに必要な休憩時間を労働基準法やルールから解説

休憩とは、労働からの解放を保障された時間のことを指します。これは正社員だけでなく、アルバイトやパートであっても同様です。一定時間以上継続して働くことで、多くの場合、生産性の低下が訪れます。労働時間の途中に休憩を取ることで、生産性の低下や思わぬ形で生じるミスを回避することができます。

休憩時間の基本ルール(労働基準法)

企業が存続するためには、労働者からの労務提供が必要です。しかし、人間誰しも一定時間以上の労務提供を続けると、精神的および肉体的な疲労感に苛まれ、生産性が下がることは想像に難くありません。そこで、労務提供が一定時間以上経過した場合には、法律によって休憩の取得を義務化しています。なお、一定時間以上経過した場合に必要な休憩時間は、以下のとおりです。

実際の労働時間必要な休憩時間
6時間以下不要
6時間超、8時間以内少なくとも45分
8時間超少なくとも60分

上記が労働基準法上、規定されている内容です。非科学的であるとの声もありますが、法律上は労働時間が6時間以内の場合は休憩を与えなくても差し支えないということになります。

なお、労働時間が6時間丁度の場合については休憩が不要となり、8時間丁度の場合については、少なくとも45分の休憩時間が必要です。

雇用形態による違いはある?

休憩は、労働基準法上の労働者に対しては雇用形態による違いはありません。例えば「正社員は休憩の対象だが、アルバイトやパートは対象外」ということはありません。もちろん、労働時間が6時間以内のアルバイトやパートであれば、法律上は付与せずとも違法ではありません。しかし、昨今の人手不足の影響もあり、残業が1分たりともないというケースはほぼなく、6時間を超える場合は少なくとも45分の休憩を与えなければなりません。

休憩時間の三原則

休憩にはいくつかの「原則」が存在します。途中付与の原則から始まり、法律が想定する休憩にとって必要不可欠なものです。なお、休憩に関する違反があった場合は「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑」を科されるリスクがあります。リスクを回避するためにも、「原則」について正確に理解しておきましょう。

休憩は労働時間の途中に与える(途中付与の原則)

途中付与の原則とは、端的には「労働時間の途中に休憩を付与しなければならない」ということです。労働時間の終了時に与えても、すでに疲労感は限度を超えていることが予想されます。生産性の維持または回復に寄与することは、事実上困難でしょう。

休憩時間中は労働から解放させる(自由利用の原則)

自由利用の原則とは、端的には「休憩時間は自由に利用させる必要がある」ということです。休憩時間は給与が発生しませんので、労働者が自由に利用できる状態であることが求められます。

もちろん、「自由」といっても例外なく無制限に自由が認められるわけではありません。会社が社内の規律保持上の観点から、合理的な範囲内で一定の制限を加えること(例えば外出時の許可制)は通常あり得る話です。自由に休憩し得る状態なのであれば、それをもって自由利用の原則に反していることにはなりません。

休憩時間は一斉に与える(一斉付与の原則)

一斉付与の原則とは、端的には「休憩は一斉に取らせなければならない」ということです。その背景として、周囲がせわしなく働いている中で自分1人休憩するとなると、特に生真面目な面がある日本人の性質上、申し訳なさが先立ち、休憩の本来の目的が達成されない可能性が高くなります。

ただし、一斉に休憩に入られてしまうと社会的に影響が大きな業種(例えば運送業)も存在します。よって、一斉付与の原則の例外とされている業種が存在することはおさえておきましょう。

休憩時間についてのよくある質問

休憩時間については、様々な疑問点が想定されます。以下で、実務上の問題となり得る事例を取り上げていきます。

昼休みの電話番は勤務時間に含まれる?

休憩における定番の論点となりますが、昼休みの電話番は勤務時間に含まれます。昼休みの電話番と並行して休憩を取っている状態では、電話が鳴った際に全く対応しないことは現実的ではありません。自由利用の原則を満たしていない可能性が極めて高いため、休憩時間には含まれません。

手待ち時間は休憩時間に該当する?

手待ち時間は、休憩時間に該当しません。手待ち時間は労働からの開放が保障されているわけではなく、もし目の前の状況が変わった場合(例えば呼び出しがあった)には通常、即座に労働契約上期待される労務提供が求められるためです。

休憩時間に賃金は発生する?

純然たる休憩時間には、賃金は発生しません。休憩時間は労働からの解放が保障されており、労働しているわけではないためです。もちろん休憩時間と称しておきながら、事実上労務提供をしている(または客観的に見て労務提供が余儀なくされている)状態では賃金が発生します。

残業になる場合は休憩時間も必要?

残業が発生する場合、休憩時間が必要になることがあります。例えば契約上は5時間の労働契約であるが残業が1時間30分発生した場合、労働時間は「6時間超、8時間以内」となり、少なくとも45分の休憩が必要になるためです。

仮に昼に1時間の休憩を付与していれば、その日の労働が深夜に及んだとしても(健康上の問題を除き)、すでに法律で義務付けられている1時間の労働は与えているため、法違反とはなりません。ただし、労働時間が6時間かつ休憩がない契約を締結している労働者の場合で当該労働者が1分以上残業を行うと、労働時間の途中で休憩の付与が必要となります。

1人勤務の休憩時間は?

1人勤務であっても休憩の規制を免れるわけではありません。もし、事業の運営上支障をきたすのであれば、交代制が維持できる新たな人員を確保するなどの対応が求められます。

休憩が取れなかった場合は?

休憩が取れなかった場合、法律上は当然労働基準法違反となります。また、休憩を取れなかったことによってその日の労働時間が8時間を超えている場合は、通常の賃金では足りず「割増賃金」の支払いが義務となります。

休憩時間へのユニークな取り組みをしている企業事例

各企業では、休憩時間の様々な取り組みが行われています。ここでは、2社をピックアップしてご紹介します。

仮眠(パワーナップ)制度|三菱地所株式会社

三菱地所株式会社は、不動産開発などを手掛ける企業です。仮眠室を使用し、毎日30分の仮眠を取る期間と取らない期間を設け、それぞれの期間で調査を行い、仮眠により日中の生産性がどの程度向上するかを検証しています。具体的には5分間のPCへのタイピングテストや眠気に関するアンケート調査が行われています。

また、日中だけでなく、睡眠生体情報計測デバイスを用いて夜間の睡眠の質も検証しています。実証実験により、生産性の向上や健康増進を促し、この実験から得られた知見を他の企画等にも活用する予定です。

参考:仮眠室を使用し、従業員による仮眠の効果検証実験をスタート|三菱地所株式会社

休憩施設「酸素カプセル、マッサージチェア」|Nentrys株式会社

Nentrys株式会社は、独創性のある企業で、社員の生産性を高めるための工夫が随所に見られます。地球上のインフラを支える企業であり、その思いから社員に対しての配慮も多く見受けられます。

社内には酸素カプセル、マッサージチェアが設置されており、社員が生産性の回復のために当該施設を活用できる環境下にあります。また、Greenを感じられるスペースを設置しており、休憩時間に緑を見て癒されたり、社員間のコミュニケーションスペースとして利用できます。働きやすい環境があることで、仕事の生産性の向上に寄与するでしょう。

参考:ユニークな福利厚生 CULTURE|Nentrys RECRUITMENT|ネントリーズ株式会社 リクルートサイト

もっと詳しく!休憩に関するおすすめ論文と要約

休憩に関する論文や情報を要約して紹介します。

休憩時間の過ごし方が作業パフォーマンスに及ぼす影響の調査

この研究は、オフィスワーカーにとって効果的な休憩の重要性と、個々の適切な休憩方法を見つけるためのアプローチに焦点を当てています。オフィスワーカーにとって、適切なタイミングで効果的な休憩を取ることは、作業効率を高める上で非常に重要です。しかし、個人差や作業環境によって、最適な休憩の方法は異なります。この研究では、休憩状態を定量的に評価することで、個々の適切な休憩方法を特定することを目指しています。

研究では、休憩時の行動が作業パフォーマンスに与える影響を調査するために、ストレス状態の指標であるLF/HF値と瞬きの回数に着目しました。LF/HF値は、心拍変動の一種で、ストレスレベルを測定するために用いられます。この研究の結果、ストレス状態が低い時に作業パフォーマンスが高いことが明らかになりました。また、休憩中に「寝る」、「スマートフォンを見る」、「タバコを吸う」といった行動が、作業パフォーマンスの向上に寄与することが示されました。

この研究では、オフィスワーカーが適切な休憩を取ることで、高いパフォーマンスを維持し、より質の高い成果を出すことにつながる可能性を示唆しています。

出典:休憩時間の過ごし方が作業パフォーマンスに及ぼす影響の調査|情報処理学会研究報告

リカバリー経験(休み方)と「働きがい」との好循環の実現に向けて

労働者が仕事からどのように回復し、その結果としてどのようにワーク・エンゲイジメントや労働生産性が影響を受けるかを探求しています。

まず、リカバリー経験には「心理的距離」「リラックス」「コントロール」「熟達」という四つの要素があります。これらは、労働者が仕事から離れてリフレッシュする方法を示しています。例えば、「心理的距離」は仕事からの物理的及び心理的な離れを意味し、仕事に関することを考えない状態です。「リラックス」は心身の活動量を意図的に低減させること、「熟達」は余暇時間に自己啓発を行うこと、そして「コントロール」は余暇時間の活動を自分で決めることを指します。

これらのリカバリー経験が労働者のワーク・エンゲイジメントや労働生産性に与える影響を理解するために、先行研究や調査結果の分析が行われました。例えば、Shimazu, Sonnentag, Kubota, & Kawakami(2012)の研究では、日本人労働者を対象にリカバリー経験とワーク・エンゲイジメント・スコアとの関係を分析しました。その結果、「心理的距離」「リラックス」「熟達」「コントロール」が労働者の精神的ストレスや身体的疲労と負の相関を示し、仕事のパフォーマンスとは正の相関を示しました。

また、(独)労働政策研究・研修機構が2019年に実施した調査では、リカバリー経験が「出来ている」と回答した労働者は、「出来ていない」と回答した労働者と比較して、仕事中の過度なストレスや疲労が低く、労働生産性が高いことが明らかになりました。特に、「労働強度が高い人手不足企業」では、リカバリー経験が労働者のワーク・エンゲイジメントや労働生産性により大きな影響を与えることが示されました。

これらの結果は、労働者が適切に休息し、リフレッシュすることが、彼らのワーク・エンゲイジメントや労働生産性を高める上で非常に重要であることを示しています。また、企業や組織が従業員のリカバリー経験をサポートすることが、全体的な生産性と働きがいの向上に寄与することを強調しています。

出典:リカバリー経験(休み方)と「働きがい」との好循環の実現に向けて |厚生労働省

監修者の編集後記-休憩について-

休憩時間の原則的な考え方としては、労働時間の途中に休憩を取ることで、次なる労務提供に向けた回復期間とすることが考えられます。また、繁忙期こそ休憩は重要な意味を持ちます。

もちろん、休憩時間の過ごし方は十人十色です。企業側としては法令に則り、必要な配慮をし、労働者としては、休憩明け後にパフォーマンスが向上するにはどう過ごすべきかを考えることが労使双方にとって重要です。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。