ボーナスとは?いつ貰える?税金や手取りの計算方法

この記事のポイント

  • ボーナスとは、定期的に毎月支給される給与とは別に、夏季や冬季等に特別に支払われる報酬のことです。
  • ボーナスを払う時季や回数に法律上の決まりはありませんが、一般的には年1回から2回支給する企業が多く、また社会保険料の対象にもなります。
  • ボーナスは最低賃金や残業代と違い、そもそも支給しなければならないものではありませんので支給されない企業もあります。

ボーナスとは?

ボーナスとは?いつ貰える?税金や手取りの計算方法
ボーナスとは、毎月固定的に支給される給与とは別に支給される報酬のことで、企業によっては「賞与」と呼ぶこともあれば「特別手当」と呼ばれることもあります。

ボーナスの定義とは?

厚生年金保険法において、賞与とは「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。」と定義されています。なお、健康保険法でも同趣旨の条文となっています。

引用:厚生年金保険法 | e-Gov法令検索

社会保険加入対象者を例に挙げると、社会保険加入者が「労働の対償」として受けるもののうち「年3回以下」の支給のものをボーナスと定義しています。よって、支給趣旨が労働の対償とは言い難い、結婚祝い金や傷病見舞金の場合はボーナスではありませんので、社会保険料の対象にもなりません。

賞与の種類

ボーナスには「基本給連動型賞与」「業績連動型賞与」「決算賞与」の3種類があります。基本給連動型賞与は「基本給〇ヶ月分」のように表記されることが多く、「基本給」とは、毎月支払われる給与から残業手当や役職手当などを除いた基本給を指します。業績賞与連動型は、いわゆる成果主義型のボーナスであり、個々人の業績や組織の業績に連動し、支給額が変わることからモチベーションアップにもつながるでしょう。決算賞与については、決算月の前後に、会社の業績に応じて支給される賞与です。

ボーナスは何回まで払えるのか?

厚生年金保険法において、ボーナスにかかる保険料を決める指標となる「標準賞与額」の対象となるボーナスは「年3回以下」の回数で支給されるものとされています。また、ボーナスは一般的には定期的に何月に支給すると規定されていることが多いものの、定期的ではなく、一時的に支給される場合であってもボーナスとなります(回数は年3回以下が前提)。

ただし、大入り袋のような極めて臨時的に支給される場合はボーナスにあたらないというケースも存在します。

ボーナスはいつもらえる?

公務員の場合、ボーナスの支給日は夏が6月30日、冬が12月10日と決められています。また、比較的規模の大きな企業も、公務員の支給時期と密接した時期に支給するといった傾向があります。

民間企業のボーナスは法律上支給義務がないため、いつ、どの程度の額を支給すべきかについては、経営状態や勤務成績等を総合勘案し、合理的な範囲内で自由に設定可能です。ただし、予め就業規則や賃金規定において可能な限り明記しておくことが肝要です。

雇用形態別によるボーナスの支給可否

正社員はボーナスを支給するものの、非正規社員(アルバイトやパートタイマー)にはボーナスを支給しないとする企業は少なくありません。その背景が人件費の高騰を避けるためということであれば再考の余地があります。

労働時間上、社会保険加入対象者ではない非正規社員には、正社員とは異なり、社会保険料が発生しませんので、正社員と同等の人件費がかかるということにはなりません。それではれば、就労意欲の向上を目的に非正規社員にもボーナスを支給するという判断をする企業もあります。

ボーナスの平均額のデータ

厚生労働省の「毎月勤労統計調査 令和5年2月分結果速報等」によると、令和4年年末賞与の支給状況について、賞与支給のある事業所における1人当たり平均賞与額は392,975円でした。

厚生労働省の「毎月勤労統計調査 令和4年2月分結果速報等」「毎月勤労統計調査 令和3年2月分結果速報等」より、令和元年から令和4年までの賞与額をまとめると、以下のように推移しています。

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年
支給事業所における 労働者一人平均賞与額 390,733円 380,481円 380,787円 392,975円
前年比 -0.1% -2.6% +0.1% +3.2%

令和元年からのコロナ禍という状況を勘案すると比較が難しいとの考え方もありますが、全体としては増加傾向を示しています。

参考:
毎月勤労統計調査 令和5年2月分結果速報等|厚生労働省
毎月勤労統計調査 令和4年2月分結果速報等|厚生労働省
毎月勤労統計調査 令和3年2月分結果速報等|厚生労働省

【産業別】令和4年年末賞与の支給状況

厚生労働省の「毎月勤労統計調査 令和5年2月分結果速報等」によると、令和4年年末賞与の支給状況について、賞与支給のある事業所における1人当たり平均賞与額は以下のとおりです。

産業 支給事業所における労働者一人平均賞与額
鉱業・採石業等 544,459円
建設業 498,569円
製造業 514,074円
電気・ガス業 805,880円
情報通信業 662,768円
運輸業・郵便業 390,812円
卸売業・小売業 365,502円
金融業・保険業 621,410円
不動産・物品賃貸業 554,675円
学術研究等 634,606円
飲食サービス業等 67,605円
生活関連サービス等 164,324円
教育・学習支援業 537,569円
医療・福祉 309,224円
複合サービス事業 455,815円
その他のサービス業 217,774円

参考:毎月勤労統計調査 令和5年2月分結果速報等|厚生労働省

運輸業・郵便業は前年比+18.8%となっており、2024年問題(時間外労働上限規制対象業種)を目前に控える業種またはそれに密接する業種ほど、高い賞与額を支給する傾向が窺われます。

ボーナスに対する税金は?(手取りの計算方法)

ボーナスも当然、毎月支払われる給与と同じ「所得」に該当します。よって、給与と同様に所得税が課せられます。

具体的な所得税の金額は、ボーナス支給月の前月にあたる給与から社会保険料を控除した額に対して、国税庁が発表している「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて計算をします。よって、ボーナス支給月の前月にあたる給与が病気欠勤等によって全く支給されていないようなケースはボーナスの所得税が発生しないというケースも起こり得ます。

手取額の計算方法

最も気になる手取り額について確認しましょう。手取り額は以下で計算できます。

手取り額=支給額-(社会保険料+所得税)

給与との相違点は、賞与から住民税は控除されないことです。住民税は年間の所得をもとに決定され、その後、支払いの概算額を12ヶ月で割って毎月の給与から支払われる構造となっているためです。

次に、具体的な計算方法の例として、以下の方の賞与の手取り額を計算してみましょう。

  • 年齢30歳(扶養親族なし)
  • 東京都の企業に勤務
  • 業種はIT業
  • 賞与20万円
  • 賞与月の前月の社会保険料等控除後の給与等の金額255,000円

【社会保険料】

東京都の「令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」に基づき、社会保険料は以下のとおりとなります。

  • 健康保険料:10,000円
  • 厚生年金保険料:18,300円

参考:令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)|全国健康保険協会

「令和5年度の雇用保険料率」に基づき、雇用保険料は以下のとおり1,200円となります。

  • 雇用保険料:1,200円(200,000円×0.6%=1,200円)

参考:令和5年度の雇用保険料率|厚生労働省

よって、社会保険料は以下のとおり29,500円となります。

  • 社会保険料:29,500円(10,000円+18,300円+1,200円=29,500円)

【所得税】

賞与月の前月の社会保険料等控除後の給与等の金額255,000円(扶養親族0人)より、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和5年分)に基づき、源泉徴収税の税率は6.126%となります。

参考:賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和5年分)|国税庁

次に、賞与から社会保険料を控除した額に対して、所得税率を乗じます。

  • 源泉徴収税額:10,444円((200,000円-29,500円)×6.126%=10,444円)

【手取り額】

以上により、手取り額は以下のとおり160,056円となります。

  • 手取り額160,056円=200,000円-(29,500円+10,444円)

産休・育休中にボーナスは支給される?

産休や育休に入る前の在籍期間や勤務成績を勘案し、産休や育休中であっても賞与が支給されることはあり得ます。男女雇用機会均等法第9条においても、婚姻・妊娠・出産などを理由に女性労働者に不利益を与えることは禁止されているからです。

産休、育休中の賞与の社会保険料は?

育休期間中における賞与の社会保険料は、2022年10月以降、賞与を支払った月の末日を含んで連続して1ヶ月を超える育児休業等を取得した場合は免除されます。1ヶ月を超えるかどうかは暦日で判断することとなっており、土日等の休日も期間に含むと解されます。

産休期間中における賞与の社会保険料は育休期間期間と異なり、1ヶ月を超える期間の定めはなく、賞与支給月の末日に産休中であれば社会保険料は免除の対象となります。

男性の場合、生物学的に産休の取得はあり得ませんが、育休はあり得ます。また、近年、男性育休は徐々にではあるものの増加傾向を示していますので活用が望まれるでしょう。

もっと詳しく!ボーナスに関するおすすめ論文と要約

最新の研究によると、「ボーナス(賞与)」は従業員のモチベーションと生産性に肯定的な影響を与えることが示されています。以下はその主な結果です。

  1. ボーナスはトップマネージャーのモチベーションと生産性を高めることが確認されています。追加のボーナス支払いとトップマネージャーのモチベーションの間には96%の相関があります(Bykova et al., 2022)。
  2. フィリピンのある学校での研究では、パフォーマンスベースのボーナスが従業員の生産性とモチベーションを向上させることが示されました(Luzon, 2022)。
  3. ボーナスに基づく報酬制度は、従業員間の競争心を促進し、時には攻撃性を引き出すことがあります(Gläser et al., 2022)。
  4. カリフォルニアの病院での介入研究では、ボーナスが適用されていない従業員の協力を得るために、ボーナスが適用される従業員に金銭的報酬が提供されるという「コンジット・インセンティブ」の概念が導入されました(Gallani, 2022)。
  5. パキスタンの工場での実験では、チームベースの出席ボーナスが従業員の出席と調整を促進し、特に月末に効果があることが示されました(Chaudhry et al., 2022)。

これらの研究結果から、ボーナス制度は従業員のモチベーションと生産性を高める効果的な手段であると結論付けられますが、競争心を促進し、時には負の影響を与える可能性もあります。

監修者の編集後記 -ボーナスについて-

ボーナス支給は会社として支給義務がないため、支給の有無や支給日、支給条件、支給額は会社によって当然異なります。そして、ボーナスの種類も業績に連動するものや、基本給に一定の一を乗じて支給するもの等があります。ボーナスの有無は帰属意識の向上を高める効果も無視できず、かつ、新規採用者がチェックする項目にもなるため、社会的な指標や同業他社の動向はチェックしておきたいところです。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。